ニューハーフ・オーガナイゼーションNEWHALF ORGANIZATION

同性婚とパートナーシップ制度

「ほぼ同じもの」と誤解されがちですが、法的な効力はまったく違います。

現在地

日本では同性同士の法律婚は認められていません。代わりに多くの自治体がパートナーシップ制度を設けており、人口カバー率では国民の大半が制度のある自治体に住む状況になっています。ただしこれは自治体の証明制度であって、法律上の婚姻ではありません。

何が違うのか

法律婚パートナーシップ制度
相続配偶者として相続できるできない(遺言でカバーするしかない)
税制配偶者控除など対象外
医療の場面家族として同意・面会病院の判断による(証明書が助けになる場合はある)
共同親権可能不可
在留資格配偶者ビザ対象外
公営住宅・保険金受取など可能自治体・事業者により一部可能

要するに、パートナーシップ制度は「二人の関係を公に確認する」制度であって、財産・医療・親子関係という人生の重大な局面では効力が及びません。この差が、当事者が同性婚の法制化を求め続けている理由です。

司法の動き

同性婚を認めないことが憲法に反するかを問う訴訟が全国で続いており、違憲・違憲状態とする判断が積み重なっています。制度は止まっていても、司法の景色はこの数年で大きく変わりました。最新の判決状況は報道で確認してください——このページは制度の骨格だけを説明しています。

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